設計者による物件調査

これから取得する方へ

近年、200m2まで特殊建築物の用途変更の最大面積が変更され、築古建築物の活用も進むようになりました。しかし、200m2までなら何でも出来るということではなく、あくまでも建築基準法及び都市計画法に従う必要があります。用途変更の確認申請において、現在の基準に従う必要がある部分、不要な部分については調査確認する必要があります。用途変更に得意な設計者でなければわからない場合も多く、自治体の建築指導課や建築審査課、消防の予防課、民間申請機関へのヒアリングや現存する図面の調査、現地調査や増改築の有無の確認等、綿密な調査検討をすることにより、希望する用途への変更の難易度を把握する必要があります。

例えば以下の項目は確認されていますでしょうか?

◯現在の状態は、増築なく直近の確認申請の状態のままで、合法的でしょうか?

◯建物の新築後、用途地域の変更はありませんか?

◯例えば新築時に駐車場・駐輪場だったところが、店舗等に変更されるような変更はされていませんか?

◯同一建物において、過去に用途変更された部分はありませんか?

◯変更後の用途が特殊建築物に該当しますか?


自治体により、用途の考え方が違う場合もあり、用途変更の確認申請が不要な場合もあります。等々、用途変更にまつわる調査は、綿密に行う必要があります。例えば、以下のような事例があります。
◯スポーツクラブ:
ある市では、多店舗展開やフランチャイズではなく、その1店のみの会員制度であれば、特殊建築物ではないと認定
◯企業主導型保育施設:
ある市では、認可外保育施設であることから、建築基準法上の児童福祉施設ではないと認定

用途の取り扱い方も特殊なケースも有り、それぞれの自治体に応じた計画が必要になり、事前調査は重要になります。

当事務所では、当初のご相談は初回無料で行っております。お気軽にお声がけください


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