築古物件の
課題を解決します
築古物件の調査・用途変更・リノベーション
築古物件の再活用・リノベーションは、建築費の高騰等様々な要因により、不可欠な時代となりました。しかし築30年を超える建築物の過半は、建築完成後に行われる完了検査を行っておらず、検査済証のない建物です。さらに建築申請資料及び図面の管理に不備があり、また所有者変更時に引き継がれていないケースも有ります。
当事務所は、残存した資料及び図面や現地調査を整理し、物件賃貸時及び売却時の資料として整理するとともに、所轄自治体の建築指導課審査課及び消防署、民間申請機関へのヒアリング・法令調査を通じて、用途変更の可能性の調査します。
2021年12月大阪で大変痛ましい事件がおきました。要因は犯罪性が高いですが、今後は、より厳密なビル管理が求められることが、予想されます。いわゆる雑居ビルと言われる中小規模の建物、階段が一つしかない規模の建物に対して、遵法性が求められることが予想されます。
2以上の直通階段が必要な建物(中小規模)は簡単に以下のとおりです
・劇場映画館、キャバレー等:すべて
・病院等 準耐火以上 階床面積100m2超
それ以外 階床面積50m2超
・ホテル等 準耐火以上 階床面積200m2超
それ以外 階床面積100m2超
<それ以外の用途>
6階以上 すべて(緩和規定あり)
5階以下 避難階の直上階 準耐火以上 400m2超 それ以外 200m2超
その他の階 準耐火以上 200m2超 それ以外 100m2超
これは新築時の設定用途であって、テナントの入れ替わりで、現時点で入居しているテナントの用途が違う場合で、この法令に抵触する場合もありえます。
例えば、以下のようなものが考えられます
◯階床面積130m2のビルの3階の場合 新築時:事務所 →現在:クリニック
※クリニック等の面積は準耐火建築物で100m2以下
◯階床面積300m2のビルの2階の場合 新築時:事務所 →現在:集会場
※集会場の用途は、2つ以上の直通階段は必須
築30年も経てば、テナントの入れ替わりもあり、またビルオーナーが変わったりした場合、新築時の用途を認識せずに違う用途のテナントを入れている場合も多々あると思います。
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